平成18年8月21日に厚生労働省の通達(基発第0821002号)として出された測定方法。
解体等の作業において、アスベスト作業従事者の健康障害を防止するために、「事業者はあらかじめ、石綿の使用の有無が明らかにならなかったときは、石綿等の使用の有無(法令改正に伴い平成18年9月1日から規制対象は、石綿含有率1重量%から0.1重量%に改訂)を分析により調査し、その結果を記録しなければならない」と石綿予防規則第3条に規定されています。
下記の測定手順は、同規定に書かれた分析に関する要旨を整理したものです。

石綿の種類によって特有のピークがある。
浸液と屈折率が一致している繊維だけ色がついて見える方法
長さ5μm以上,幅3μm未満,長さと幅の比3以上の繊維状物質

| 位相差顕微鏡写真 | |
|---|---|
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| クリソタイル (屈折率 1.550) | アモサイト (屈折率 1.680) |
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| クロシドライト (屈折率 1.680) | |
解体等の作業において、アスベスト作業従事者および周辺住民へ飛散状況を把握・周知させるために、空気中の石綿粉じん濃度測定が必要です。
また、アスベストが含まれる建材・吹付け材が使われている建物内の石綿粉じん濃度測定が求められています。


試料採取状況
| 測定時期 | 測定場所 | 測定点数 (各施工箇所ごと) |
サンプリング条件 |
|---|---|---|---|
| 処理作業前 | 処理作業室内 | 各 2点又は3点* |
|
| 調査対象室外部の付近 | 計 2点 | ||
| 処理作業中 | 処理作業室内 | 各 2点又は3点* |
|
| 負圧・除じん装置の排出吹出し口 | 出口吹出し風速1m/分以下の位置各 2点 |
|
|
| 処理作業室外 | 4方向各 1点 (敷地境界) |
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| 処理作業後 (シート養生中) |
処理作業室内 | 各 2点 |
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| 処理作業後 (シート撤去後 1週間以降) |
処理作業室内 | 各 2点又は3点* | |
| 調査対象室外部の付近 | 計 2点 |
* 各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点、300m2以下までは3点とする。300m2を超えるものは,監督職員と協議する。
「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成16年度版」から引用
平成16年7月2日に厚生労働省の通達(基発第0702003号)として出された蛇紋岩系左官用モルタル混和材中のクリソタイル定量に用いる測定方法。
蛇紋岩の主要成分で非石綿であるアンチゴライト及びリザルダイトのX線回折ピークと石綿であるクリソタイルのX線回折ピークが重なり、X線回折法では正確な定量ができない。各鉱物の結晶水の脱水温度の違いを利用して、クリソタイルの定量結果を算出する(リザルダイト<クリソタイル<アンチゴライト)。定量下限は5重量%
