現在、わが国における石綿の規制には、労働者の健康保護を目的にしたものと一般環境への汚染防止等を目的としたもの等があります。
平成18年8月2日、労働安全衛生法施行令の一部及び石綿障害予防規則の一部が改正されました。
さらに平成18年2月3日、石綿被害者への対応としてアスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)、今後の被害を未然に防止するための対応として関連4法(大気汚染防止法,地方財政法,建築基準法,廃棄物処理法)の改正が行われました。
最新の関連法規制の概要を以下に示します。
| 関連法規 | 概要 |
|---|---|
| 石綿による健康被害の救済に関する法律 (環境省・厚生労働省) 平成18年2月10日公布 平成18年3月27日施行 |
労災補償の対象者を除く、石綿による中皮腫や肺がんを発症している者及びこれら疾病を発症し死亡した者の遺族に対して、医療費等の救済給付を行う。 |
| 労働安全衛生法 労働安全衛生規則 (厚生労働省) 平成18年8月2日公布(改正) 平成18年9月1日施行 |
《石綿製品の製造等》 石綿を0.1%超えて含有するすべての製品の製造等の全面禁止 《建築物等の解体等》 吹付け石綿の除去作業に係る計画の届出 |
| 石綿障害予防規則 (厚生労働省) 平成18年8月2日公布(改正) 平成18年9月1日施行 |
すべての建築物又は工作物の解体等作業・封じ込め又は囲い込み作業における規定 (規制対象:石綿を0.1%超えて含有する製品)
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| 大気汚染防止法(環境省) 平成18年2月10日公布(改正) 平成18年10月1日施行 |
《建築物等の解体等》 特定建築材料(吹付け石綿,石綿含有の断熱材・保温材・耐火被覆材)が使用されている建築物・工作物の解体等作業における規定 《建築物等からの管理》 石綿は『特定粉じん』として定められ、特定粉じん排出者は敷地境界線の石綿粉じん濃度測定及び基準の遵守が規定されている。 |
| 廃棄物の処理及び清掃に 関する法律 (環境省) 平成18年7月26日公布(改正) ①平成18年10月1日施行 ②平成18年 8月 9日施行 |
① 建築物その他の工作物から除去された吹付け石綿,石綿含有保温材,石綿含有断熱材,耐火被覆材は、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)として管理及び処理基準が設定されている。 ②溶融による無害化処理を行う業者について環境大臣の認定制度を創設 |
| じん肺法 (厚生労働省) 昭和35年4月1日施行 |
粉じんを吸入することによる、じん肺の予防のための健康診断等の義務 |
| 建築基準法 (国土交通省) 平成18年2月10日公布(改正) 平成18年10月1日施行 |
吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール等飛散のおそれのあるものの使用を規制 |
| 化学物質管理促進法 (環境省・経済産業省) 平成13年4月から届出実施 |
石綿を0.1%超えて含有する製品を第一種指定化学物質に位置づけ、製造業や21名以上の会社、石綿を0.5t/年使用しているものに対して石綿の排出・移動量を国に報告することを定めている。 |