廃棄物処理法により、廃棄物の処理責任の所在や処理方法についての様々な基準、違反した場合の罰則が定められています。
廃棄物は事業者から排出するものだけではなく、処理施設を有する場合で、製造過程で発生する原料かす、製品かすなど処理施設で処理する以前のものも廃棄物となります。
以下のものは廃棄物処理法の適用を受けません
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法及び施行令で定められた20種類のもの及び輸入された廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして施行令で定められたもの
PCB廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物で、主として家庭から生じるごみ、廃棄物処理法で定められた限定業種以外の事業所から発生する紙くず、木くず、繊維くず等、し尿や浄化槽汚泥
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして施行令で定められた感染性一般廃棄物(血液の付着したガーゼ等)
産業廃棄物のうち安定型処分場に埋め立て処分できる以下のもの
「石綿を含有する産業廃棄物であって環境省令で定めるもの(工作物の建築、解体等で生じたもので石綿を重量0.1%を超えて含むもの(廃石綿等を除く))」。なお、石綿含有産業廃棄物は、他の産業廃棄物と区分して排出する必要があります。
石綿(アスベスト)の分析
再生利用の目的となる産業廃棄物及び一般廃棄物
当社では、ごみ処理施設、浄化処理施設、最終処分場、土木・建築工事現場等からの排出廃棄物について、溶出試験、含有試験を行っています。
汚泥、廃酸等に含有されている金属等の総量を、分解法により測定する分析です。
汚泥等を純水と振とうし、金属等が水に溶け出た量を測定する分析です。