PCB廃棄物

PCB廃棄物の処理

まずは、対象機器にPCB混入の可能性があるかご確認ください。

 有害物質である、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる高圧トランスやコンデンサ類等は、 長期間にわたり処分されずに事業者において保管されていましたが、 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」の施行により、 PCB廃棄物を保管する事業者は保管状況の届出の他、2016年7月15日までの処理が義務づけられています。

PCB廃棄物処理の流れ

対象機器のPCB含有確認

(1) 対象機器の銘板(メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号など)を確認。
(2) 電気機器メーカー、日本電機工業会等の情報を確認。

微量PCB廃棄物の場合 高濃度PCBの場合

微量PCB廃棄物

前処理操作

 従来PCBを使用していないとする電気機器やOF(絶縁油入り)ケーブルに、 微量のPCBに汚染された絶縁油を含む機器類が存在することが確認され、その量は電気機器が450万台、OFケーブルは1,400kmに及ぶと推計されています。
 これらの機器類が廃棄物を適正に処理するためには、微量PCBの汚染状況を把握することが不可欠となります。
 また、各都道府県、政令指定都市では、事業者がPCB混入状況を把握するため、分析費用の補助事業を行っています。
【PCB濃度: 0.5mg/kg以上】


高濃度PCB廃棄物

 廃棄対象となる機器が発生した時点で、行政機関に毎年、届出を行うことが義務づけられています。 廃棄・処理は国が定めた処分施設JESCO(日本環境安全事業株式会社)に委託し、委託期限は2016年7月15日までとなっています。
【PCB濃度: トランス50%~60%、コンデンサ100%】

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