PCB廃棄物

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PCB廃棄物に関するよくあるご質問

PCB廃棄物に関するよくあるご質問

Q.PCB廃棄物かどうかわからないのですが...

該当機器がPCB廃棄物か否かは、メーカーがPCB含有情報を公開していることがありますので、まずはメーカー情報をお調べすることお勧めします。含有の確認にはメーカー名、機器名、年代、型式、製造番号などが必要です。

PCB廃棄物であることが判明した場合、PCB特別処置法により定められた保管・届出、運搬、処理を行ってください。

PCB廃棄物

Q.メーカー情報がわからない場合はどうしたらいいの?

メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号などがわからない場合やメーカーで含有の有無が判断できない時などは、PCB含有の有無(0.5mg/kg以下もしくは0.5mg/kgを超えるかどうか)を分析会社で測定する必要があります。

絶縁油中の微量PCB(低濃度PCB)分析

Q.PCB廃棄物ってすぐに処分できるの? 処分するまではどうすればいいの?

【処分について】
PCB廃棄物は2027年3月までに国が定めた処分施設に処理を委託する必要があります。
JESCOで現在処理の対象となっているPCB廃棄物はJESCO(日本環境安全事業株式会社)ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/faq.html)でご確認ください。

その他のPCB廃棄物はPCB特別処置法により定められた方法によって保管しておかなければなりません。
JESCOの処理対象品と判明した場合には「機器登録」を行ってください。「機器登録」の詳細・提出書類データはJESCOホームページ(http://www.jesconet.co.jp/)でご案内しています。

【届出について】
毎年、PCB廃棄物の保管・処分状況を都道府県知事に届け出なければなりません。

【移動・運搬について】
PCB廃棄物を移動させる場合は「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従って移動させてください。

高濃度PCB廃棄物の処理

Q.最近良く聞く低濃度PCBって何?

PCBを0.5 mg/kgを超え、5000 mg/kg以下含有する物質を低濃度PCBと呼び、令和9年(2027年)3月31日までに、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者または都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者に委託、処理することが義務付けられています。
JESCOの処理対象の高濃度PCBとは、昭和47年(1972年)にPCBの製造が中止される以前に、PCBを意図的に絶縁油として使用したもので、トランスでPCB濃度が50~60%(500,000~600,000mg/kg)、コンデンサで100%(1,000,000mg/kg)といわれています(機器メーカーが意図的にPCB油を使用して生産した機器が対象になります)。
昭和47年(1972年)以降、通商産業省(当時)の通達に基づき、電気機器はPCB絶縁油の使用を中止していますが、通達以降の年代に製造された一般産業用変圧器等の一部からごく微量のPCBが検出されました。これが今問題となっている低濃度PCBです。

微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理

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