
該当機器がPCB廃棄物か否かは、メーカーがPCB含有情報を公開していることがありますので、まずはメーカー情報をお調べすることお勧めします。含有の確認にはメーカー名、機器名、年代、型式、製造番号などが必要です。
PCB廃棄物であることが判明した場合、PCB特別処置法により定められた保管・届出、運搬、処理を行ってください。
メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号などがわからない場合やメーカーで含有の有無が判断できない時などは、PCB含有の有無(0.5mg/kg以上であるかどうか)を分析会社で測定する必要があります。
【処分について】
PCB廃棄物は2016年7月までに自ら処分するか、処分を委託しなければなりません。処分を委託する場合は国が定めた処分施設(JESCO;日本環境安全事業(株))に委託する必要があります。
JESCOで現在処理の対象となっているPCB廃棄物は
であり、その他のPCB廃棄物はPCB特別処置法により定められた方法によって保管しておかなければなりません。
JESCOの処理対象品と判明した場合には「機器登録」を行ってください。「機器登録」の詳細・提出書類データはJESCOホームページ(http://www.jesconet.co.jp/)でご案内しています。
【届出について】
毎年、PCB廃棄物の保管・処分状況を都道府県知事に届け出なければなりません。
【移動・運搬について】
PCB廃棄物を移動させる場合は「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従って移動させてください。
JESCOの処理施設は、高濃度のPCBを処理対象としていますので、低濃度(=微量)のPCBにつきましては、処理(登録)の対象外となっています。
JESCOの処理対象の高濃度PCBとは、昭和47年(1972年)にPCBの製造が中止される以前に、PCBを意図的に絶縁油として使用したもので、トランスでPCB濃度が50~60%(500,000~600,000mg/kg)、コンデンサで100%(1,000,000mg/kg)といわれています(機器メーカーが意図的にPCB油を使用して生産した機器が対象になります)。
昭和47年(1972年)以降、通商産業省(当時)の通達に基づき、電気機器はPCB絶縁油の使用を中止していますが、通達以降の年代に製造された一般産業用変圧器等の一部からごく微量のPCBが検出されました。これが今問題となっている低濃度PCBです。
保管されている機器が低濃度PCB機器であった場合は、国の基本方針が発表になるまで当面は継続して保管していただくこととなります。