PCB廃棄物の対象となる機器が発生した時点で、都道府県知事(政令指定都市の市長)に 毎年、届出を行うことが義務づけられています。 廃棄・処理は国が定めた処分施設JESCO(日本環境安全事業株式会社)に委託し、委託期限は2016年7月15日までとなっています。
(1) 対象機器の銘板(メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号など)を確認。
(2) 電気機器メーカー、日本電機工業会等の情報を確認。
JEMA(社団法人日本電機工業会)「PCB使用電気機器の判別について」
http://www.jema-net.or.jp
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の保管・処分状況を、毎年6月30日までに、都道府県知事(政令都市の市長)に届出を行う義務があります。
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」(パンフレット)
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/index.html
高濃度PCB廃棄物は2016年7月までに処分施設JESCO(日本環境安全事業株式会社)に処理を委託する必要があります。
その他のPCB廃棄物はPCB特別処置法により定められた方法によって保管しておかなければなりません。
JESCOの処理対象品と判明した場合には「機器登録」を行ってください。
「機器登録」の詳細・提出書類データはJESCOホームページでご案内しています。
JESCO(日本環境安全事業株式会社)「保管業者の皆様へ」
http://www.jesconet.co.jp/customer/index.html
PCB廃棄物を移動させる場合は「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従って移動させてください。
環境省「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」
http://www.env.go.jp/recycle/poly/