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No.20「知的財産に関する最近のトピックス(2)」

JFE-TEC News No.20号 極低加速電圧SEMによるトランジスタのpn接合観察 他 記事一覧

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No.20(2009年07月)
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No.20 極低加速電圧SEMによるトランジスタのpn接合観察 他

知的財産に関する最近のトピックス(2)~中国の特許審査~

中国の特許出願状況

中国専利法(我が国の特許法、実用新案法、意匠法に相当)は1984年に公布され、1992年、2000年の2回の改正を経て2008年12月27日に第3次改正法が公布されました。2008年の中国国内の出願総数は前年比19.4%増の828,328件(特許289,838件、実用新案225,586件、意匠312,904件)でした。図に2001年から2008年までの中国国内の特許出願件数の推移を示します。数年で世界一になることが予想されています。

中国における進歩性の審査基準

第3次改正専利法では、新規性の要件が「出願日前に国内外で公衆に知られている技術に該当しないこと」に拡大され、日米欧と同じになりました。進歩性について、専利法22条3項は、「進歩性とは、現有技術と比べ、当該発明が突出した実質的な特徴及び顕著な創造を有していることをいう」と規定しています。審査指南(我が国の審査基準に相当)によれば、進歩性の審査には欧州特許庁(European Patent Office: EPO)と同じ3 step法(三歩法)が採用されています。
Step1では、最も近い従来技術を確定します。Step2では、発明の区別特徴と発明の実際に解決しようとする技術課題を確定します。Step3では、保護を求める発明が当該技術分野の技術者にとって自明であるか否かについて判断します。

中国特許庁と欧州特許庁の関係

中国の特許庁である中国国家知識産権局(State Intellectual Property Office of the P.R.C: SIPO)は、EPOと1985年6月11日に協力条約を締結し、すでに2,000名以上のSIPOの審査官の大部分がEPOでトレーニング済みです。さらに毎年60名の審査官がEPOの支局でトレーニングを受けています。従って、SIPOの審査官に発明の進歩性を認めてもらうためには、EPOの審査官に対するのと同等の論証が必要です。

図 中国国内の特許出願件数の推移
図 中国国内の特許出願件数の推移

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