平成15年に水道法の一部が改正され、水道法第20条に規定する水質検査機関の指定制度が登録制度に移行し、信頼性保証体制の確立が登録の要件(登録基準)とされました。
登録の要件としては、
のいずれかの認証または認定取得が必要といわれています。
平成16年9月に日本水道協会による「水道GLP」が発行されたことにより、「水道GLPの認定取得」の動きが高まってまいりました。
弊社では、貴企業がこれらの認定を取得するのに必要な準備活動を支援するためのコンサルティングを行うべく、豊富な知識と経験を有するスタッフを多数揃えております。
貴企業におかれましても、これらの認定取得を是非ご検討下さい。
水道GLP の内容をよく理解していただきます
弊社コンサルタントがシステム構築、マニュアル検討を丁寧に指導いたします
制定された規定に基づく内部監査を指導し、結果をレビューします
審査機関による審査を受審するための準備をします
受審後の是正項目等について指導いたします
運用マニュアルのチェックを行い、適正化のアドバイスをいたします。
運用データと記録類のチェックを行い、適正化のアドバイスをいたします。ISO17025における技術的要求事項との照合を行います。
水道GLP:2009年版に適合しているかのチェックを行います。期間内に改正されたマニュアル類、改正された組織が適性に反映されているかをチェックし、適正化のアドバイスをいたします。
内部監査員の実施結果をチェックいたします。教育訓練の実施状況をチェックいたします。必要により教育訓練を実施します。
受審準備のチェックと受審後の是正項目等について指導いたします。
審査経験の豊富なISO審査員がコンサルタントとして水道GLPに基づく認定取得にご協力させていただきます。
水質分析、金属分析、鉄鋼、新素材、機器校正等の分野に長年従事してきた資格保有の専門家を、コンサルタントとして派遣します。
4~5回のコンサルティングにより、受審準備が整うように指導いたします。
(スケジュールについてはご相談下さい)