特定温室効果ガス排出量の検証

総量削減義務と排出量取引制度における検証業務

当社は、2010年6月23日「東京都温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の検証機関(登録番号35 基準排出量・特定温室効果ガス年度排出量検証区分)として登録され検証業務を行っています。

登録番号 35
区分番号 7 特定ガス・基準量(旧)

検証業務の背景

2008年6月に改正された東京都環境確保条例により、2010年4月から都内の大規模事業所に対し、温室効果ガス排出総量削減義務が課せられています。

当社は、長年の環境マネジメントシステムに関連するコンサルティング業務を通して蓄積してきた環境ノウハウ、および環境審査経験を活かし、登録検証機関として検証業務を実施することで、地球温暖化をはじめとした地球環境保全に貢献いたします。

検証機関業務の概要

業務内容

東京都環境確保条例に基づく特定温室効果ガス排出量算定報告書に関する検証業務(基準排出量および年度排出量の検証内容)

  • 対象事業所範囲の特定
  • 排出活動・燃料等使用量監視点の特定
  • 燃料等使用量の把握
  • 温室効果ガス排出量および原油換算エネルギー消費量の算定
  • 温室効果ガス排出量算定に係わるその他の方法
  • 検証結果報告 申請者への検証結果報告書の発行

検証業務のフロー

以下のフローに従って検証業務を行います

①受付・問合せ 検証業務の種別、検証先事業所名、担当者、責任者、所在地、業種等の確認
②利害相反の回避 『検証機関の登録申請ガイドライン』に規程の利害相反の確認
③検証申請書類の受付  見積依頼書
④見積書等の提出 見積書提出、検証契約書案、検証料金表、検証の手引き
⑤検証申請書、検証契約書受領
⑥基本料金の請求
⑦検証計画書提出 日程、検証者等、お客様検討・合意、検証業務開始
現地審査から申請者への検証結果報告書の発行まで、検証業務申込み後2ヶ月程度で行います。

サービスに関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

JFEテクノリサーチ(株) ビジネスコンサルティング本部 検証センター
TEL:03-3510-3394/3446 FAX:03-3510-3476