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No.12「環境調査トピックス(7)」

JFE-TEC News No.12号 ダイオキシン類の迅速分析法 他 記事一覧

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No.12(2007年07月)
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No.12 ダイオキシン類の迅速分析法 他

環境調査トピックス(7)~当社の土壌・地下水汚染調査・対策への取り組み~

現在、土壌環境関連のサービスは取り扱っておりません。

はじめに

土壌汚染対策法の施行(平成15年2月15日)以来、不動産の評価・売買等において土壌・地下水汚染に関わる調査・対策が必要とされる状況が定着しつつありますが、法施行以前に廃止された工場も対象とするなどの規制強化の動きがある一方、汚染対策費用が大きいことでブラウンフィールドと称される“塩漬け”状態となる土地が増加しつつあります。

リスクの把握、コミュニケーション

土壌が汚染されているかどうかの基準は次の二つの考え方で設定されています。一つは当該地下水を1日2リットル一生涯のみ続けても健康被害が出ないこと。二つ目は一日当たり大人100mg、子供200mgの土壌を一生摂食しても健康被害が無いことと設定されています。( http://www.env.go.jp/water/dojo/guide/pdf/mat02.pdf)土壌・地下水汚染の調査・対策には、このような単純なことから始まって、健康被害に関する正しい理解、更には経済的・社会的リスクまで充分に検討し、関係者とのコミュニケーションを深めることが極めて重要です。

土壌・地下水汚染の調査・対策技術

土壌・地下水汚染は人の健康被害のリスクであるばかりではなく、土地の価格・利用方法などにも少なからぬ影響を及ぼし、調査・対策の技術はますます重要となっています。その結果が分析値で表されることから、分析技術も同様です。調査対策は法律や条例の規定に準拠して確実に行われることが重要ですが、費用の低減も強く望まれています。当社は環境省指定調査機関、計量証明事業所として“確実さ”を実践するばかりでなく、調査費用低減のためのプログラム開発(図は同プログラムによる調査区画最小化の例)、現地迅速分析技術開発、対策技術ノウハウの構築などによってそれらのニーズにも一貫して対応できる体制を整えています。

図 土壌調査区画設定の例
図 土壌調査区画設定の例

〈注〉各単位区画内の数値は、その区画の面積(m2)。
 土壌汚染対策法施行規則では、起点(土地の北端)を中心とする土地の回転によって、各単位区画の面積が130m2以下であるという制約下で、調査区画数を最小化することが認められている。図の例では回転角が6.70度から少しずれると上または下の単位区画が130m2を上回り、区画割り設定に必要な30m格子(汚染の恐れが少ない場合の調査区画)が2つとなって、試験・分析費用が倍増する。この角度は自社開発のプログラムによって求められた。

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