環境分析
廃棄物調査
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廃棄物処理法
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物の処理責任や処理基準が定められており、違反した場合には罰則が適用されます。
また、廃棄物は事業活動で排出されるものだけでなく、自社処理施設を有する場合には、製造工程で発生する原料かすや製品かすなども廃棄物に該当する場合があります。
以下のものは廃棄物処理法における「廃棄物」には該当しません
- ア 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
- イ 気体状のもの
- ウ 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
- エ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- オ 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準じるもの
廃棄物の区分
1 一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物で、主として家庭から生じるごみ、廃棄物処理法で定められた限定業種以外の事業所から発生する紙くず、木くず、繊維くず等、し尿や浄化槽汚泥
2 特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして施行令で定められた感染性一般廃棄物(血液の付着したガーゼ等)
3 産業廃棄物
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法及び施行令で定められた20種類のもの及び輸入された廃棄物
4 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして施行令で定められたもの
PCB廃棄物、廃油(引火性廃油)、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物など。
5 石綿含有産業廃棄物
「石綿を含有する産業廃棄物であって環境省令で定めるもの(工作物の建築、解体等で生じたもので石綿を0.1%を超えて含むもの(廃石綿等を除く))」。なお、石綿含有産業廃棄物は、他の産業廃棄物と区分して排出する必要があります。
6 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物及び一般廃棄物(専ら物)
古紙、くず鉄、空きびん、古繊維など、専ら再生利用の目的となる廃棄
一般廃棄物調査(ごみ質等)
ごみ質、焼却残渣の試験
産業廃棄物調査
一般廃棄物、産業廃棄物の調査
主要設備・装置
- 二重収束型高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置(HRGC/HRMS)
- ガスクロマトグラフ/セクター型質量分析装置
- ガスクロマトグラフ(FID、FPD、ECD、TCD)
- 高速液体クロマトグラフ分析装置(UV、FL、PDA)
- ICP質量分析装置
- ICP発光分析装置
- 原子吸光光度計(フレーム、フレームレス)
- イオンクロマトグラフ
- 元素分析装置
- 排ガス連続測定装置(O2計、CO計、CO2計、NOx計、SO2計、HC計、HCl計)
分析依頼書・契約約款
作業の流れ

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