PCB廃棄物
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理について
微量PCB(低濃度PCB)保有状況の把握
従来PCBを使用していないとする電気機器やOF(絶縁油入り)ケーブルに、 微量のPCBに汚染された絶縁油を含む機器類が存在することが確認されています。
これらの機器類の廃棄を適正に処理するためには、PCBの汚染状況を把握することが不可欠です。
低濃度PCB廃棄物については、PCB特別措置法により2027年3月31日までの処分が義務付けられています。そのため、使用中または保管中の電気機器等についてPCB含有の有無を確認し、計画的に調査・分析および適正処理を進めることが重要です。

参照サイト
環境省「変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCBの検出について(最終報)」
https://www.env.go.jp/press/4509.html
環境省「OFケーブルからの微量のPCBの検出について」
https://www.env.go.jp/press/4704.html
環境省「業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について」
https://www.env.go.jp/chemi/pcb2/page_00075.html
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理の流れ
1.対象機器のPCB含有の確認
(1) 対象機器の銘板(メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号など)を確認。
(2) 電気機器メーカー、日本電機工業会等の情報を確認。
絶縁油に微量のPCBが混入している可能性がある機器類
| トランス(変圧器)類 | コンデンサ(蓄電器)類 | 電気機器類 |
|---|---|---|
|
|
|
参照サイト
JEMA(社団法人日本電機工業会)「PCB使用電気機器の判別について」
http://www.jema-net.or.jp
2.PCB分析を委託する(対象機器の銘板から判別できない場合)
PCB含有の疑いがある機器の廃棄には「分析証明」が必要となります。
JFEテクノリサーチは、環境省のガイドラインに準拠した絶縁油中の微量PCB分析を受託しています。
絶縁油中の微量PCB(低濃度PCB)分析
3.PCB廃棄物の届出をする
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の保管および処分状況について、毎年6月30日までに都道府県知事(政令市においては市長)に届出を行う義務があります。
4.微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理について
低濃度PCB廃棄物については、収集運搬および処理体制が全国的に整備されています。PCB含有の可能性がある機器については、保有状況を把握するとともに、適切な保管・管理を行い、処分期限である2027年3月31日までに計画的に処理を進めることが重要です。
また、最新情報については下記のサイトをご参照ください。
参照サイト
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理」
http://www.env.go.jp/recycle/poly/
JEMA(社団法人日本電機工業会)
http://www.jema-net.or.jp/
JESCO(日本環境安全事業株式会社)「保管業者の皆様へ」
http://www.jesconet.co.jp/customer/index.html
分析依頼書・契約約款
作業の流れ

関連ページ・関連リンク
このページに関する
お問い合わせはこちらから
- JFEテクノリサーチ株式会社 営業総括部
- 0120-643-777